遺産承継とは、不動産の登記だけでなく、
それ以外の相続手続きをまとめて当事務所で受任し、
相続人へ承継させる手続きとなります。
司法書士法に基づいて、相続財産の管理・処分などを対応できる法律業務になります。相続人全員からこちらの業務を受託することによって、わたしたち司法書士は相続人全員の代理人として、全ての相続手続きを代行し、遺産目録を作成したうえで、プラスの財産と一部の相続人が負担した経費などを差し引いた法定相続分を精算一覧にまとめて、最終的に相続人の合意をもとに配分するお手伝いが可能です。相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
当事務所活用のメリット
- 相続人が多くて話がまとまらない場合
- 遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
- 面識のない(知らない)相続人がいる場合
- 遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。しかし、戸籍を集めてみると異母兄弟や昔認知した子が判明することは珍しくありません。仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意を得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
- 中立な立場でアドバイス
- 遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
- その後のサポートも可能
- 遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。